船釣り

船舶免許の種類や取得方法について

釣り人の憧れとして自分で船を操船し、好きな場所で好きな釣りをする。夢ですね!(笑)

今回はそんな釣り人の憧れである船舶免許について解説します!!

【はじめに】

船舶免許の種類は全部で3種類あります。

① 一級小型船舶操縦士

小型船舶で操縦できる範囲は無制限。ただし、沿海区域の外側80海里以遠の水域を航行する場合は六級海技士以上の資格を受有する者を乗り組ませねばなりません。

簡単に言うと→海外まで行ったり、遠洋漁業とかです。(笑)これで飯が食える資格ですね。釣り人で持っている人は少なめ...私の師匠のおじちゃんは持ってました。(笑)

② 二級小型船舶操縦士

小型船舶で海岸から5海里(約9km)までの海域を操縦できます。なお、年齢が18歳未満の方は送受できるボートの大きさが5トン未満に限定されます。18歳に達すると特に手続きは必要なくこの限定は解除され、次回免許更新日には限定のない免許証が発行されます。

簡単に言うと→釣り人のほとんどが持つ免許!!これがあれば大阪湾は自由に航行することができます!私もとりました!

③ 特殊小型船舶操縦士

水上オートバイを操縦するために必要な免許です。湖岸や海岸から2海里(約3.7km)までの水域を操縦できます。

簡単に言うと→この免許は水上オートバイだけで使えます。かなり使用用途の限定された免許ですね。釣りには関わりがあまりないのでここでは言及しません。

上記3種類となってます!!

そこで今回は私も取得した2級小型船舶操縦士を取得するには!というテーマで書いていきます。

小型船舶免許を取得するには専用の講習を受けなくてはなりません。

受講すると【実技】と【学科】を受けることになります。

私は2日で取得できるコースを選択し、学科12時間、実技4時間をこなしました。その後、学科でテストを受け、合格することで無事に免許を取得できました!!

【学科について 】

学科についてですが、以下に示すように講習に参加すると教科書を配布してもらえます。その後、この教材を使用して学科を受けることになります。私は車の運転免許のようなものだなと感じました。学科の内容については第3編で構成されており、(第一編:小型船舶の船長の心得及び遵守事項)、(第二編:交通の方法)、(第3編:運行(一般))となります。

簡単に言うと→法律、船の運転のルールや船の設備の基本などが主な学科内容となっています。この学科で意外だったのは漁をしている船、仕掛けの近くを航行する場合があるということから漁の方法まで載ってました。

【実技について】

実技は実際の船で車の教習所と同じように教官と一緒に船に乗り込み、まずはロープの結び方からエンジンの位置、給油口、などなど初心者に優しく講習してくれます。(笑)その後は船の操縦方法ですね。海の上に並べられたポールの間をジグザグ通ったり、旋回方法を学びます。その後、落ちたものを回収するなどのことを教えていただきまます。

実技で一番難しいのは離着岸です。船を旋回し、ギアをバックに入れたり止めらたり...これはぜひとも受けて感じてください。(笑)

ここまで小型船舶免許について記載してきました。私はマリンライセンスロイヤルにて取得させていただきました!!

本日は船舶免許の種類や取得方法について記載させていただきました!

釣り人の夢、叶えて行きましょう!!!(笑)

今後ともの海場を綺麗にすることと私のブログをよろしくお願いいたします。